当事務所は業務を行うに当たって知り得た個人情報につきましては、一切第三者に提示することはございません。
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マンション管理士は国家資格であり、マンション管理適正化法(第42条)により、業務上知り得た秘密を守る義務(秘密保持義務)がございます。
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また一個人の常識としましても当然の守秘義務は厳守するものであると考えております。
これは業務完了後におきましても当然のことながら同様に厳守してまいりますのでご安心下さい。
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